土地やマンション、住宅の売却は仲介業者を通さずとも個人で売ることもできます。
しかし不動産の個人売買には以下のような注意点やリスクがあるのも事実。
- 買主を自分で探さないといけない
- 不動産会社に不動産情報を広められない
- 「売買契約書」などの必要書類を自分で作成する必要がある
買主との間でトラブルが起こる可能性もあるので、土地活用プランナー所有の筆者としては不動産仲介を通した売却を推奨します。
今回は土地などの不動産を個人で売りたい方のために、個人売買のデメリット・メリットを紹介。
個人売買のリスクを乗り越えられるかどうかを見極めていきましょう。
仲介手数料を支払う必要がありますが、低リスク&スムーズな売却をするなら仲介業者を挟むのが良いでしょう。
Contents
【仲介と個人の違い】個人売買は全ての業務を担う必要がある
まずはじめに個人売買のリスク紹介の前に、不動産仲介による売却と個人売買の業務内容などの違いを理解しておきましょう。
個人売買 | 仲介 | |
---|---|---|
レインズへの 登録 | 登録できない | 登録してもらえる |
不動産の 広告活動 | 売主自身が行う | 仲介業者が行う |
仲介手数料 | 発生しない | 発生する |
売買契約書 の作成 | 売主自身が作成 | 仲介業者が作成 |
購入希望者の 物件案内 | 売主自身が案内 | 仲介業者が行う |
瑕疵担保責任 の期間 | 最大10年間課せられる 場合もある | 3ヶ月~1年間 |
複数の買主 へのアプローチ | 複数のアプローチOK | 媒介契約によってはNG |
トラブルの 対応 | 売主自身が対応 | 仲介業者が対応する |
買主との交渉 | 売買の知識がないと 話がこじれる可能性あり | 間に立って交渉を進めてくれる |
表から分かるように、個人の売買方法だとすべての業務を売主自身で行う必要があります。
また専門的な知識を要する業務も多く、トラブルが起きやすいのが個人売買のリスクです。
一方で仲介業者に依頼すれば、ほぼ全ての業務を担ってくれます。
仲介手数料を支払う必要がありますが、低リスク&スムーズな売却をするなら仲介業者を挟むのが良いでしょう。
関連記事当サイトが推奨する仲介による不動産売却については、下記のページでまとめています。
【デメリット】不動産の個人売買には6つの注意点がある
前述の仲介との違いからもわかるように、土地などの不動産の個人売買は手間と注意点が多くあります。
個人売買のデメリットがこちら。
- 広告活動を行い買主を自分で探す手間がある
- レインズ登録ができず不動産情報を広められない
- 「売買契約書」「重要事項説明書」などは自分で作成する
- 瑕疵担保責任の期間が最大10年間課せられる場合もある
- トラブルが起きたら、売主自身で対処しないといけない
- 買主と売却価格を直接交渉する必要がある
個人売買のリスクを理解した上で、本当に個人で土地やマンションを売るかどうかを決めていきましょう。
①「広告活動」などで買主を自分で探す必要がある
親戚などの親族や友人などに土地や住宅を売ることが決まっている方は良いですが、決まっていない方は自分で買主を探さなければいけません。
一般的には個人売買の場合でも「個人売買向けの広告サイト(※)」を利用して、広告活動を行います。
※個人売買向けの広告サイトは、個人売買でも不動産情報を掲載できる広告サイトです。
広告サイトに掲載するための対応
- 広告サイトへの登録
- 不動産情報や掲載内容の考案
- 購入希望者から連絡に逐一対応
不動産が売れるまでの期間は上記の対応を全て自分で行わなければいけません。
▼広告サイトへの掲載後は買主からの連絡を待つ
広告サイトへ不動産情報を掲載したら、基本的には買主からのアプローチを待つだけになります。
そのため不動産情報を目を引く内容にしないと、一向に購入希望者は現れません。
買主からアプローチしてもらうためにも、魅力的な広告文が必要です。
②レインズに登録できないので不動産情報を広められない
個人による不動産売買だとレインズへの登録は不可。
レインズへ登録できないので、不動産会社を通じて不動産を探している買主まで土地情報などを広めれません。
そもそもレインズとは不動産流通機構が運営する、不動産情報を提供するシステム。
レインズに不動産情報が登録されると、物件情報が全国の不動産屋で閲覧できるようになるんですね。
つまり個人売買だと上述したような広告サイトのみでしか、不動産情報を拡散ができません。
一方で不動産仲介の場合だと、基本的にはレインズ登録は義務化されています。
レインズに土地やマンションの物件情報を全国の不動産屋に広めるなら、仲介を依頼する他ありません。
レインズ登録義務がない仲介契約もある不動産仲介の場合でも「一般媒介契約」だとレインズに登録してもらえない可能性があります。
一般媒介契約は複数の業者と契約でき、買主探しの幅が広いのでレインズ登録の義務がないというわけです。
③「売買契約書」「重要事項説明書」などの必要書類を自分で用意する
個人で不動産を売却する場合は、以下の書類を全て自分で用意する必要があります
- 売買契約書(2通)
⇒売主用・買主用のそれぞれの控え - 重要事項説明書
- 不動産物件内容表示書
- 売買物件引渡完了確認書
※その他の用意すべき必要書類はこちら。
必要書類ごとの用途と記載内容はこちら。
【必要書類】 | 用途 | 内容 |
---|---|---|
売買契約書 | 売買契約を結ぶ際に必要 | 売買契約における瑕疵担保責任や手付金などの取り決め |
重要事項説明書 | 買主が住宅ローンを組む場合に銀行等の審査に必要 | 登記簿に記載された事項・電気やガスなどの供給施設及び排水施設の整備状況・契約解除などの重要事項を記載した書類 |
不動産物件 内容表示書 | 国土利用計画法(※)により届出対象不動産の場合に都道府県知事などに提出する | 周辺地図や土地面積、築年数といった不動産の情報 |
売買物件引渡完了確認書 | 不動産を引き渡したことを証明するもの | 不動産を引き渡した日を記載 |
中でもトラブル回避に必要な重要事項説明書は、宅地建物取引士の資格を持つ人でないと作成・内容の説明ができません。
そのため重要事項説明書を用意する&買主に内容を説明するためには、宅建士に依頼する必要があります。
また売買契約書の取り決めは法律が絡む事項もあり、不動産売買の専門知識が必須。
売買契約書を正しく作成するためには、不動産売却の勉強が欠かせません。
重要事項説明書の作成依頼の料金は不動産会社によって異なりますが、10万円以上はかかります。
売買契約書を依頼した場合も50,000~100,000円は見ておいてください。
売買契約書の雛形売買契約書の雛形(テンプレート)は、ネットから無料でダウンロードできます。
特別な取り決めがある場合は、ダウンロードした雛形を編集すればOK。
売買契約書を作成する際は、ネットで探してみてください。
売買契約書と領収書には収入印紙が必要
不動産売却時の印紙の有無は、売買契約書と領収書で異なります。
- 【売買契約書】⇒収入印紙が必要
- 【領収書】⇒収入印紙は不要
(※個人事業主などの場合は課税対象)
売主と買主が契約を締結する際の売買契約書には収入印紙を貼る必要があります。
不動産の売却価格ごとの印紙税額がこちら。
売却価格 | 印紙税額 |
---|---|
500万円以下 | 1,000円 |
1,000万円以下 | 5,000円 |
5,000万円以下 | 10,000円 |
1億円以下 | 30,000円 |
5億円以下 | 60,000円 |
10億円以下 | 160,000円 |
50億円以下 | 320,000円 |
50億円以上 | 480,000円 |
売買契約書は売主と買主のそれぞれが保管するため2通作成するので、収入印紙も2枚必要です。
例えば2,000万円の土地を売る場合、1万円の印紙を2枚用意しなければなりません。
また個人の「営業に関わらない売買」なら領収書は非課税対象。
個人事業主のように営利目的の売却だと、印紙税が発生するので覚えておきましょう。
④瑕疵担保責任が"最大10年間"課される恐れもある
個人売買・仲介による売却に関わらず、土地などの不動産を売ると売主には瑕疵担保責任が課せられます。
【瑕疵担保責任とは】
瑕疵担保責任とは不動産の引き渡し後に、未通達の物件の欠陥が見つかった際に売主に課せられる義務責任。
欠陥が見つかると、瑕疵担保責任の期間中は売主が修繕費を負担します。
瑕疵担保責任の期間は、個人売買と仲介で異なります。
- 【個人売買】定めなし
⇒買主の希望で変わる - 【不動産仲介】3ヶ月〜1年
このように個人の売買方法だと、期限は買主の希望次第。
しかし瑕疵担保責任の消滅時効は、民法の消滅時効の原則で10年と定められてます。
(参考:国民生活センター)
つまり個人売買だと、最大で10年間の責務期間が課せられるケースもあるということ。
お互いに納得のいく契約を結ぶためにも、買主とよく話し合って瑕疵担保責任の期間を決める必要があります。
◎仲介なら瑕疵担保責任が保証される場合もある
不動産仲介だと瑕疵担保責任を一定期間だけ仲介業者が保証するケースが多いです。
仲介業者に依頼すれば、引渡し後のリスクも避けられます。
例)引渡し後3ヶ月は売主が責務対象
⇒残りの9ヶ月は仲介業者が責任を負う
⑤トラブルがあれば自分で対処しないといけない
仲介業者に依頼していればトラブルが起きても対応してくれます。
しかし個人売買では頼れる人がいません。
自分で全てトラブルに対処する必要があります。
考えられる個人売買の主なトラブルがこちら。
個人売買のトラブル例
- 不動産引渡し後の欠陥(瑕疵)の発覚
- 契約書など書類の漏れや不備
- 重要事項説明書の確認不足
- 買主の都合で契約解除される
上述したように個人売買だと売買契約書を作成するのは売主サイド。
不動産売却の知識がない場合は、契約書に漏れや不備がある可能性は十分ありえます。
弁護士に依頼することもできますが、相談だけでも1時間 1万円が相場。
余計な手間と費用がかかるだけです。
トラブル対応は難しいので、未然に防ぐためにも双方が納得いくまで話し合うことが重要になります。
トラブルを未然に防ぐ心得3つ
以下の3つを意識することでより個人売買のトラブルを未然に防げます。
- 売却前に不動産情報をきちんと伝える
- 測量図を作り直す(土地を売るときは100%測量される)
⇒古い測量図だと内容の不一致が起こる場合がある - 3月,7月(,9月)直前の不動産の取引は避ける
⇒上記期間に公的土地評価額が発表される
土地の測量図を作り直すときは境界確定まで行うのがベスト。
土地の境界が曖昧だと、土地価格を正しく知ることができません。
正しい土地価格を提示するためにも、測量図が古いなら作り直しておきましょう。
※2018年現在の土地の平米価格は、全国平均で約21万円/㎡です。
また毎年以下のスケジュールで公的土地評価額が発表されるので価格が更新される可能性もあります。
【公的土地評価額 発表日一覧】
- 公示地価(1月1日時点)…3月公表
- 相続税路線価※1(1月1日時点)…7月公表
- 基準地価※2(7月1日時点)…9月発表
※1 「相続税路線価」:相続税や贈与税などの算定の基準となる。
※2 「基準地価」:地方自治体が発表。地価公示と内容は似ているが、基準日が7月時点で林地(地価公示に含まれない)も含まれる。
もし価格更新で不動産価格が下がれば「最新の価格に下げてほしい」と値下げ交渉される要因。
上記の期間近日の契約は避けるようにしましょう。
⑥買主と売却価格などを直接交渉しないといけない
不動産の個人売買だと仲介業者がいないので、売却価格の交渉なども売主の皆さんが行います。
そのため不動産売買の知識がない方だと、
- 話がこじれてトラブルに繋がる
- 交渉がまとまらず売却が流れる
といったように交渉がスムーズに進まない可能性も十分考えられます。
また買主側も売買初心者だと素人同士の交渉になるので、話がまとまらないこともしばしば。
一方で仲介なら条件や価格交渉に介入してくれるので交渉が進めやすいです。
【メリット】仲介にはない個人売買の2つの利点
ここまで解説した「個人売買の注意点」を許容できる方は、以下の個人売買のメリットに目を通してみて下さい。
- 仲介手数料がかからない
- 不動産に消費税がかからないことをアピールできる
①業者に依頼しないので仲介手数料がかからない
個人売買だと不動産会社に依頼しない分、仲介手数料を節約できます。
仲介業者に依頼すると、
- 広告活動
- 各種必要書類の作成
- 購入希望者の物件案内
などの業務を担ってくれるので、「報酬」として手数料の支払いが必要。
例えば「2,000万円の土地」を売る場合だと、約71万円の手数料を払わないといけません。
上記のような計算式からわかるように、不動産の売却額が高ければ高いほど手数料も高額になります。
個人で売買すれば、手数料分の経費を節約できるのが大きな利点です。
【仲介手数料の相場】
売却価格 | 仲介手数料の相場 (税込) |
---|---|
500万円 | 226,800円 |
1,000万円 | 388,000円 |
1,500万円 | 550,800円 |
2,000万円 | 712,800円 |
2,500万円 | 874,800円 |
3,000万円 | 1,036,800円 |
3,500万円 | 1,198,800円 |
4,000万円 | 1,360,800円 |
4,500万円 | 1,522,800円 |
5,000万円 | 1,684,800円 |
6,000万円 | 2,008,800円 |
7,000万円 | 2,332,800円 |
8,000万円 | 2,656,800円 |
9,000万円 | 2,980,800円 |
1億円 | 3,304,800円 |
5億円 | 16,264,800円 |
(関連記事:不動産売却の仲介手数料はいくら?計算方法と相場が丸わかり【値引き厳禁】)
②消費税がかからないので、お得感を宣伝できる
個人売買で以下の条件のものには消費税がかかりません。
- 売主が個人で自宅として使用していた物件
- 売主が事業者でないマンション
上記の不動産は仲介に依頼して売る場合は消費税が発生。
ですので安く買いたい買主さんには「消費税分かさ増しされない」とお得感を宣伝できます。
◎3,000万円の住宅を売る場合
【個人売買】
不動産自体は非課税対象なので、3,000万円で売却可能
【仲介業者を通して売却】
不動産は課税対象なので、税込み3,240万円で売却
⇒個人売買の方が240万円安いとアピールできる。
消費税とはいえ何十万何百万もの消費税がかかるので、買主にとっては嬉しい限りです。
個人の売却を考えているなら、税抜き価格で買えることをアピールしていきましょう。
仲介手数料を支払う必要がありますが、低リスク&スムーズな売却をするなら仲介業者を挟むのが良いでしょう。
関連記事デメリット・メリットを加味して「個人売買はちょっと…」という方は、仲介での不動産売却を検討しましょう。
【個人売買の流れ】土地・自宅を売るまでの手順
不動産の個人売買は以下のような流れで進んでいきます。
- 不動産の売却価格の相場を知る
- 土地の図面などの書類の用意
- 広告サイトへの不動産情報の出稿
- 現地確認や案内
- 売買契約書などの作成
- 売買契約を締結して決済
- 不動産の引き渡し
- 税金の支払いと確定申告
※「個人売買」と「仲介」では不動産を売るまでの流れが少し異なります。
下記ページでは不動産仲介による売却の流れを紹介しているので、仲介にも興味がある方は目を通してみてください。
⇒【不動産売却の流れ】仲介契約から売買契約、税金の支払いまで【必要書類もチェック】
①土地や住宅などの売却不動産の相場確認
まずは売却価格を決めるために、不動産の相場価格を調べる必要があります。
個人で売買する方には、国土交通省が掲載している「土地総合情報システム」が役立つでしょう。
土地総合情報システムでは実際に行われた不動産の取引価格を見れますが、
- 番地などの住所
- 実際の土地の状況
などの取引に関する詳しい情報がわからないという難点があります。
売却の価格相場を調べるなら「一括査定サイト」が便利
不動産の売却相場を調べるなら、一括査定サイトが便利。
一括査定サイトなら不動産情報を入力するだけで、実際の不動産会社が不動産の売却相場を査定してくれます。
おすすめの一括査定サイト
- 首都圏在住の方におすすめ
⇒「すまいValue」 - 首都圏以外に在住の方におすすめ
⇒「イエウール」
首都圏在住の方にオススメなのが「すまいValue」
東京、愛知、大阪といった主要都市にお住まいの方は、「すまいValue」をまずはチェックしてみましょう。
すまいValueの特徴
- 運営会社6社が全て大手不動産会社
(小田急不動産、住友不動産販売、東急リバブル、野村の仲介+、三井のリハウス、三菱地所ハウスネット) - 不動産売上トップ3の不動産会社が参入
- 最大6社まで無料請求できる
- 査定だけでなく、仲介契約・売買契約も担ってくれる
- 査定・売却相談・契約などの利用料金が無料
- トラブル発生率が極めて低い
このように首都圏に特化した最大手の不動産会社をメインに取り扱っています。
また不動産売上トップ3の業者が登録しているので、不動産会社の大御所をパートナーにできるのも魅力。
都市部に不動産を持っている方は「すまいValue」で売却相場を調べてみてください。
\不動産売上トップ3が参画/
※年間成約件数11万件突破。しつこい営業はありません。
(関連記事:すまいValueの評判は?大手不動産業者6社が運営する一括査定サービスに切り込む!)
首都圏在住でない方は「イエウール」がおすすめ
すまいValueに対応していない都道府県に在住の方は「イエウール」をチェックしてみてください。
イエウールの特徴
- わずか1分で査定申し込みができる
- 最大6社まで一括査定を申し込める
- 登録業者が全国1,300社以上
- 土地やマンションなど9種類以上の物件に対応
- 利用者数1,000万人を突破する圧倒的実績
このように登録企業は全国1,300社以上と、全国地域を問わず査定依頼ができます。
利用者数も多く、過去の取引事例を元に売却相場を算出しやすいのもポイント。
最大6社まで完全無料請求できるので、首都圏以外の方はイエウールを活用してみて下さい。
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※1分で査定申込み完了。悪徳業者を完全ブロック
関連記事以下の記事では不動産一括査定の強みをメインに解説しています。
②不動産の図面や売却に必要な書類の準備
不動産の売却相場を確認したら土地や自宅といった不動産の、
- 図面
- 面積
- 築年数
などをまとめた"最新の測量図"を作成しましょう。
③広告サイトなどに不動産広告を出稿する
不動産の売却価格を相場を元に決めたら、広告サイトに不動産情報を掲載しましょう。
ヤフー不動産やHOMESなどの有名不動産サイトは、ほとんどが有料登録。
広告サイトごとの掲載費用をまとめたので参考にしてください。
広告サイト | 費用 |
---|---|
ヤフー不動産 | 30日/3,980円(1件) |
HOME‘S | 月額1万円~ ※メール。電話の問い合わせがある毎に課金する |
スーモ | 掲載枠ごとに見積もり |
アットホーム | 1ヶ月/16,200円 |
また広告費無料だと、成約金を徴収される可能性もあるので事前に確認しておきましょう。
④問い合わせがあれば、現地確認や案内をする
購入を検討している買主から現地確認の要望があれば、売主自らが現地を案内します。
その際は土地のや物件の設備や境界線、瑕疵について質問されてもきちんと答えられるようにしておきましょう。
曖昧な回答や、そもそも分からないとなると契約成立は難しくなります。
⑤売買契約書や重要事項説明書の作成
購入希望者と価格交渉などを通じて条件が合致すれば、
- 売買契約書
- 重要事項説明書
といった必要書類を作成して売買契約を結びます。
また上述したとおり「重要事項説明書」は宅建士を持つ方でないと作成できないので、無資格の方は宅建士に依頼しましょう。
不動産物件内容表示書も一緒に作成国土利用計画法の対象になっている不動産は、不動産物件内容表示書を売買契約した2週間以内に提出する必要があります。
売買契約書作成のタイミングで同時に作っておきましょう。
⑥売買契約を締結して決済
売買契約書が完成し契約を締結したら、以下のような流れで決済日を設定します。
- 契約を締結し同時に「手付金」を受け取る
※手付金は不動産の売却価格の5%~10%が相場です。 - 後日支払いをしてもらう
このように決済日は、契約日の後日に設定するのが一般的。
また固定資産税の日割り精算を行うのは、決済日が多いです。
手付金とは?手付金は契約締結時に売主に一旦預ける頭金のようなイメージで、残代金は決済日に支払います。
ただし買主による購入キャンセルの場合は、手付金を返還しなくてOK。
手付金は「解約手数料」の役割も担っています。
⑦土地や自宅などの引き渡し
不動産の引き渡し(権利移転)の際は司法書士に同席してもらい以下2つを行います。(※所有権移転登記)
- 手付金以外の残代金の支払い
- 所有権移転登記の手続き
※登記費用は買主が負担するのが一般的です。
引き渡しの際の「司法書士の立会」は絶対ではありませんが、トラブル防止の為に立会を希望する買主が多いです。
※立会の報酬は事務所ごとに異なりますが、10,000~30,000円程度見ておく必要があります。
また不動産の引き渡しをしたことを証明する、売買物件引渡完了確認書も用意しておきましょう。
⑧税金の支払いと確定申告を行う
土地・建物を売った際には、譲渡所得税と住民税の2つの税金の支払いが必要です。
例えば譲渡所得(売って得た利益)が1,000万円の場合だと、
- 譲渡所得税:150万円
- 住民税:50万円
※税率は土地・建物の所有期間で異なります。
このように合計200万円の税金がかかります。
また上記2つの税金が発生すると確定申告が必須です。
不動産を売った際は税金の支払いと、確定申告の手続も忘れず行ってください。
譲渡所得税や住民税の計算方法や、税金の特例といった詳細は以下のページで解説しています。
土地と自宅を売却する方は、合わせて目を通しておきしょう。
手数料を払ってでも「不動産は仲介で売る」のがおすすめ
当記事でご説明したとおり土地などの不動産の個人売買はメリットがある反面、全ての業務を個人で担うのでリスクも多数。
そのため冒頭でもお伝えしたとおり、当サイトとしては手数料を払ってでも仲介を通して売ることを推奨します。
不動産仲介のポイント
- レインズ登録やHP掲載などの広告活動を行ってくれる
- 売買契約書などの重要書類を作成する手間がない
- 瑕疵担保責任の保証をしてもらえる
- 買主とトラブルが起きても取り持ってくれる
- 専門知識をもつプロが行うので売主のリスクが限りなく少ない
こういった事から仲介を挟めば、作業負担が軽くリスクも低い仲介業者に依頼すほうがストレスがありません。
以下のページでは不動産仲介の仕組みをまとめているので、仲介も視野にいれる方は目を通してみてください。
⇒【不動産"仲介"の全知識まとめ】不動産業者の仕事内容から利用時の注意点まで
◎個人売買でも仲介利用でも「一括査定サイト」が便利
不動産を個人で売る場合でも仲介依頼して売る場合でも、当記事で紹介した一括査定サイトが便利です。
- 【個人売買】
⇒売却価格の相場がわかる - 【不動産仲介】
⇒売却価格の相場がわかる&仲介業者を探せる
査定は完全無料なので、当記事で紹介の一括査定サイトを参考に活用してみてください。
ちなみに複数の一括査定サイトを利用すれば、より多くの査定結果を集めることができます。
▼東京・愛知・大阪の不動産売却におすすめ▼
すまいValueの特徴
- 運営会社6社が全て大手不動産会社
(小田急不動産、住友不動産販売、東急リバブル、野村の仲介+、三井のリハウス、三菱地所ハウスネット) - 不動産売上トップ3の不動産会社が参入
- 最大6社まで無料請求できる
- 査定だけでなく、仲介契約・売買契約も担ってくれる
- 査定・売却相談・契約などの利用料金が無料
- トラブル発生率が極めて低い
※年間成約件数11万件突破。しつこい営業はありません。
(関連記事:すまいValueの評判は?大手不動産業者6社が運営する一括査定サービスに切り込む!)
▼すまいValueで査定してもらえなかったら▼
イエウールの特徴
- わずか1分で査定申し込みができる
- 最大6社まで一括査定を申し込める
- 登録業者が全国1,300社以上
- 土地やマンションなど9種類以上の物件に対応
- 利用者数1,000万人を突破する圧倒的実績
※1分で査定申込み完了。悪徳業者を完全ブロック
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