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駐車場経営で税金はどれくらいかかる?4種類の税金・計算例・節税対策を一挙解説!

“コツコツ節税”でキャッシュフローを最適化!

「駐車場経営では、どんな税金がいくらかかるの?」
「税金を少しでも安くする方法はあるの?」

このような方に向けて、当ページでは駐車場経営の税金について余すところなく解説します。

結論からいうと駐車場経営でかかる税金は以下4種類

このうち節税できるのは所得税・事業税です。

 税金税率節税
①「土地・建物」にかかる固定資産税1.4%×
都市計画税0.3%×
②償却資産(土地・建物以外の資産)にかかる償却資産税1.4%×
③「売上」にかかる消費税8%×
④「所得」にかかる所得税5%~45%
個人事業税5%

 

以下でご紹介している各税金の詳しい計算例を参考に、ご自身の税額を弾き出してみてください。

関連記事これから駐車場経営を始めようと思っている方は下記のページもチェック!
先人の失敗例をもとに、経営を成功させるためのポイントを紐解いています。
駐車場経営の税金の計算・節税対策は専門家への相談がてっとり早い

詳しくは本記事で解説しますが、駐車場経営の税金の計算・節税対策は複雑です。

もし自分で考えるのが面倒なら、税の知識に長けた専門家(税理士)に相談するのが1番てっとり早くてオススメ。

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【駐車場経営の税金①】「土地」に対してかかる=固定資産税・都市計画税

駐車場の土地に対して掛かるのが、固定資産税・都市計画税

駐車場経営している土地にかかる固定資産税は更地と同じ額(税率:1.4%)

都市部(市街化区域 ※1)では都市計画税(税率:0.3%)もプラスされます。

(※1)市区町村の「都市計画課」、または役所HPで確認できる。

【計算式】固定資産税・都市計画税固定資産税課税標準額(※2)×税率1.4%

都市計画税課税標準額×税率0.3%

(※2)土地・家屋の固定資産税を決めるとき、もとになる金額。市区町村(東京は都)が決める。

  • 申告:不要(納付書が送付される)
  • 納付タイミング:4期に分けて納付
    ⇒4月(東京23区:6月・23区外:5月)、7月(東京23区:9月)、12月、2月

(関連記事:固定資産税の基礎知識を確認

<固定資産税・都市計画税の計算例>900㎡・収容台数45台=合計153万円

土地面積900㎡・課税標準額10万円/㎡の場合、固定資産税126万円・都市計画税27万円がかかる

<前提条件>

■面積:900㎡(収容台数:45台)

■課税標準額:10万円/㎡

 

<課税標準額>=9,000万円

土地面積×課税標準額(/㎡)

=900㎡×10万円

=9,000万円

 

<固定資産税>=126万円

課税標準額×税率

=9,000万×0.14

=126万円

 

<都市計画税>=27万円

課税標準額×税率

=9,000万×0.03

=27万円

 

<合計>=153万円

固定資産税+都市計画税

126万+27万=153万円

(参考:駐車場の固定資産税はいくら?計算方法を4つのケーススタディで学ぶ

【駐車場経営の税金②】「駐車場設備」に対してかかる=償却資産税

駐車場経営に使う土地・建物以外の10万円以上の資産には、償却資産税がかかる

  • 駐車機器
  • 舗装
  • 外灯・フェンス

など、駐車場経営で使う「土地以外の10万円以上のモノ=償却資産」には、償却資産税(税率:1.4%)がかかります。

実際に税金がかかるのは、課税標準額の合計が150万円以上のときです。

【計算式】償却資産税償却資産税=課税標準額(※3)×税率1.4%

(※3)課税標準額=年によって変わる=取得費用の7~8割(概算)

  • 1年目取得額×{1-(償却率(※1)÷2)}
  • 2年目以降:前年の課税標準額×(1-償却率)
  • 申告:1月31日までに、市町村都の税事務所に申告
  • 納付タイミング:4期に分けて納付
    ⇒4月(東京23区:6月・23区外:5月)、7月(東京23区:9月)、12月、2月

(関連記事:【償却資産税】税率・計算方法・仕組みをどこよりもわかりやすく解説!

<償却資産税の計算例>土地面積750㎡・収容台数37台・アスファルト舗装=37,600円

土地面積750㎡・アスファルト舗装費4,000円/㎡・償却率0.206%の場合の償却資産税は、1年目37,600円・2年目29,900円

<前提条件>

■アスファルト舗装:4,000円/㎡

■土地面積:750㎡(収容台数:37台)

■償却率:0.206

【償却率】は資産によって変わる

 

<償却資産税(1年目)>=3万7,600円

■課税標準額=取得価額×{1-(償却率÷2)}

=300万円×{1-(0.206÷2)}=269万1,000

=269万1,000円

■税額

=課税標準額×0.014

=269万1,000円×1.4%

=3万7,674円⇒3万7,600円(100円未満は切り捨て)

 

<償却資産税(2年目)>=2万9,900円

3年目以降も同じ方法で税額を計算します。

■課税標準額=1年目の償却資産税評価額×(1-償却率)

=269万1,000円×(1-0.206)

=213万6,654円

⇒213万6,000円(1,000円未満は切り捨て)

■税額=課税標準額×0.014

=213万6,000円×1.4%

=2万9,904円⇒2万9,900円(100円未満は切り捨て)

【駐車場経営の税金③】「売上」に対してかかる=消費税

駐車場経営からあがった「売上」に対して掛かるのが、消費税

駐車場経営から得られた「売上」に対してかかるのが消費税税率:8%)です。

【計算式】消費税消費税=売上額×税率8%(※1)

(※1)税率=2018年4月時点。

  • 申告:3月31日までに、税務署に申告
  • 納付タイミング:3月31日まで

 

なお、次の3つの駐車場は、消費税が非課税になります。

■消費税が非課税になる駐車場3つ

 

①土地整備をしていない駐車場(青空駐車場)

舗装なし・駐車機器なしの「青空駐車場」には、消費税がかからない

  • 舗装(アスファルト・コンクリート)されていない
  • 駐車機器がない

といったような、土地だけの駐車場経営(青空駐車場)を経営する場合、消費税は非課税です。

  • 砂利・駐車マス
  • フェンス

がある場合は、課税されます。

「青空駐車場」はオススメしません

 

②賃貸アパートに付属している駐車場

自分で経営している賃貸住宅に付随している駐車場には消費税がかからない

「自分で経営している賃貸住宅」に付属している駐車場を経営するときは、消費税が非課税になります。

非課税になる条件は次の2つです。

  • 1部屋あたり1台分以上の駐車スペースがある
  • 「駐車場料金込み」で家賃を受け取っている

 

③免税事業者が経営している駐車場

2年前の売上1,000万円以下・新会社の資本金1,000万円未満の「免税事業者」は消費税が免除される

次の条件を満たしている事業者(免税事業者)は、消費税が非課税になります。

  1. 2年前の売上が「1,000万円以下」
    その年の消費税が非課税になる
  2. 資本金「1,000万円未満」の会社を設立
    設立から2年間が非課税になる

免税事業者とみなされたとしても、利用料金を「税別表記」するのはOKです。

<消費税の計算例>コインパーキング・10台・400円/h・稼働率30%=83万2,000円

利用料金400円/h・収容台数10台・営業時間24時間・稼働率30%の駐車場に掛かる消費税は83万2,000円

<前提条件>

■駐車場の種類:コインパーキング

■料金:400円/h

■収容台数:10台

■営業時間:24時間

■休み:なし(30日×12か月営業)

■稼働率:30%

 

<売上>=1,040万円

■売上=料金×経営時間×収容台数×稼働日数×稼働率

=400円/h×24時間×10台×30日×12か月×0.3≒1,040万円

 

<消費税>=83万2,000円

■税額=売り上げ×税率

=1,040万円×0.08

=83万2,000円

【駐車場経営の税金④】「所得」に対してかかる=所得税・個人事業税

駐車場経営の「売上-経費-各種控除=所得」に対してかかるのが所得税・個人事業税

個人事業税がかかるのは収容台数10台以上の駐車場で、規模が小さい場合は所得税がかかることになります。

【計算式】所得税・個人事業税■所得税=所得額×税率5~45%-所得控除

  • 申告:3月15日までに、税務署に申告
  • 納付タイミング:3月15日まで
【所得税率】所得が多くなるほど税率が高くなる=累進課税制度

■個人事業税=(所得額-事業主控除290万円)×税率5%

  • 申告:3月15日までに、税務署に申告
  • 納付タイミング:2期(8月・11月)にわけて納付

<所得税の計算例>月極駐車場・20台・稼働率100%=66万500円

<前提条件>

■土地面積:750㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<所得>=544万円

■売上

=収容台数×賃料×稼働率×12か月

=29,000×20台×1.0×12か月

700万円

【所得】の詳細をチェック

■経費

=固定資産税+償却資産税+管理費+修繕費+電気代

=112万+40,000+20万+10万+10万

=156万円

【所得】の詳細をチェック

■所得

=売上-経費

=700万円-156万円

=544万円

 

<所得税>=66万500円

所得×税率-所得控除

=544万×0.2-42万7,500

66万500円

<所得税>で活用できる控除4つ

所得税は「課税対象額(収入-経費-各種控除)×税率」で算出しますが、以下4つの控除を活用できます。
(上述した計算例には、算入していません。)

  1. 基礎控除
    所得から38万円を差し引ける
  2. 社会保険控除
    所得から1年間で支払った社会保険料全額を差し引ける
  3. 配偶者控除
    所得から13万~48万円を差し引ける
  4. 扶養控除
    所得から家族1人あたり最高68万円を差し引ける

 

控除の額が大きくなるほど課税対象額が圧縮され、税額を少なくできま

確定申告するときは、控除額を忘れずに書類を作成するようにしましょう。

(参考:国税庁「所得金額から差し引かれる金額(所得控除)」

①基礎控除=所得から「38万円」を差し引ける

所得税・個人事業税の納税者なら誰でも、所得から38万円を差し引くことができます(=基礎控除)。

 

②社会保険控除=所得から「1年間で支払った社会保険料全額」を差し引ける

1年間(1月~12月)で支払った社会保険料の全額を所得から差し引けるのが、社会保険控除です。

対象となるのは、次のようなもの。

  • 国民年金、国民年金基金、厚生年金基金の掛金
  • 健康保険、国民健康保険の保険料、国民健康保険税
  • 労働保険料、厚生年金保険
  • 後期高齢者医療保険、介護保険料

社会保険料を支払ったことを証明する書類(控除証明書 or 領収書)を確定申告書に添付すれば、控除を受けられます。

 

③配偶者控除=所得から「13万~48万円」を差し引ける

給与収入103万円以下(パートタイム・アルバイトなど)の配偶者がいる場合、所得から13万~48万円を差し引けるのが配偶者控除。

  • 納税者(オーナー)の所得
    =所得の合計(給与所得・不動産所得などを合算)-各種控除
  • 配偶者の年齢

によって、以下のように控除額が変わってきます。

 

■配偶者控除の控除額

納税者(オーナー)の所得控除額
配偶者の年齢
=70歳未満
配偶者の年齢
=70歳以上
900万円以下38万円48万円
900万円超え~950万円以下26万円26万円
950万円超え~1,000万円以下13万円13万円
1,000万円超え控除なし

たとえば、以下の条件の場合、

  • 納税者(オーナー)の所得:800万円
  • 配偶者の年齢:30歳

38万円が控除されるので、所得額は762万(800万-38万)となります。

 

控除を受けるための条件は次のとおり。

  1. 配偶者の1年間(1/1〜12/31)の給与収入が103万円以下であること
  2. 民法で規定された配偶者であること(内縁関係の人はNG)
  3. 納税者・配偶者が生計を一にしていること
  4. 配偶者が青色事業専従者として給与の支払を受けていないこと
  5. 配偶者が白色事業事業専従者でないこと

 

なお、後述する扶養控除との併用はできません。

給与収入103万円以上の配偶者がいる場合=【配偶者特別控除】

 

④扶養控除=所得から「家族1人あたり最高68万円」を差し引ける

扶養家族(給与収入が103万円以下の家族の者)がいる場合、所得から家族1人あたり最大68万円を差し引くことができます。

控除額は扶養家族の年齢によって変わります。

■扶養控除の控除額

年齢控除額
16歳未満なし
16歳以上19歳未満38万円
19歳以上23歳未満68万円
23歳以上70歳未満なし
70歳以上(同居していない)48万円
70歳以上(同居している)58万円

たとえば、以下の家族を扶養している場合、

  • 20歳の子供×2人
  • 同居している75歳の親×1人

(68万×2人)+58万=194万円が控除される計算です。

なお、配偶者控除・配偶者特別控除との併用はできません。

<個人事業税の計算例>月極駐車場・50台・稼働率100%=27万2,000円

<前提条件>

■土地面積:1,000㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<所得>=834万円

売上

=賃料×収容台数×稼働率×12か月

=16,400×50台×1.0×12か月

990万円

【売上】の詳細をチェック

■経費

=固定資産税+償却資産税+管理費+修繕費+電気代

=112万円+4万円+40万円

=156万円

【経費】の詳細をチェック

■所得

売上-経費

990万-156万

834万円

 

<個人事業税>=27万2,000円

(所得-事業主控除)×税率

=(834万-290万)×0.05

=27万2,000円

駐車場経営にかかる所得税・個人事業税を【節税】する方法

青色申告を活用すれば、駐車場経営の所得税・個人事業税を節税できます。

青色申告とは?確定申告の方法の1つ。所得税・個人事業税の優遇が受けられる。

青色申告をするためには、青色申告承認申請書を次の期限までに提出しなくてはいけない。

  • 1/1~1/15に開業した人
    ⇒その年の3月15日
  • 1/16以降に開業した人
    ⇒開業日から2か月以内

節税方法は次の2種類。

個人事業税には、「青色事業専従者給与」を適用できません。

節税方法所得税個人事業税
①青色申告特別控除
=所得から65万円 or 10万円を差し引ける
×
②青色事業専従者給与
=駐車場経営を手伝う家族の給与を経費として計上できる

節税方法①:青色申告特別控除=65万円 or 10万円を所得から控除できる

青色申告をした場合、所得から最大65万円を控除できる=青色申告特別控除

青色申告によって確定申告をした場合、所得から65万円 or 10万円を差し引けるので(青色申告特別控除)、所得税を圧縮できます。(個人事業税には適用できません)

「所得税額=所得×税率」なので、所得を圧縮することで税額を減らせるというわけです。

 

収容台数によって、控除される額が違ってきます。

  • 収容台数50台以下
    10万円が控除される
  • 収容台数50台以上=事業的規模
    65万円が控除される

<青色申告特別控除の計算例>所得734万円のときの節税効果=14万1,700円

<青色申告特別控除>を適用する=91万500円

所得税=(所得-青色申告特別控除額)×税率-所得控除

=(734万-65万)×0.2-42万7,500

=91万500円

 

<青色申告特別控除>を適用しない105万2,200円

所得税=所得×税率-控除額

=734万×0.23-63万6,000

105万2,200円

 

<節税効果>=14万1,700円

105万2,200円-91万500円

=14万1,700円

 

<前提条件>

■土地面積:1,000㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<所得>=734万円

■売上

=賃料×月数×収容台数

=16,400円×50台×12か月

990万円

【売上】の詳細をチェック

■経費

固定資産税+償却資産税+管理費+修繕費+電気代

112万円+4万円+140万円

=256万円

【経費】の詳細をチェック

所得

=売上-経費

=990万-256万

=734万円

節税方法②:青色事業専従者給与=経営を手伝う家族の給与を経費として計上できる

青色申告をした場合、駐車場経営を手伝う家族の給料を経費として計上できる

青色申告をした場合、駐車場経営を手伝う家族(青色事業専業者)の給与を経費として計上できるので、所得税・個人事業税を圧縮できます。

「収入-経費=所得」なので、経費が増えることで所得が圧縮され税額が減少するわけです。

青色事業専従者とは?

 

なお、駐車台数50台以下のコインパーキングは適用できません。

 駐車台数50台以下駐車台数50台以上
月極駐車場
コインパーキング×

<青色事業専従者給与の計算例>売上890万円のときの節税効果=29万6,000円

<前提条件>

■土地面積:1,000㎡

■駐車場の種類:月極駐車場

 

<青色事業専従者給与>を費用計上した場合24万500円

■売上

賃料×収容台数×12か月

=14,800円×50台×12か月

890万円

【売上】の詳細をチェック

■経費

固定資産税+償却資産税+駐車機器費用+管理費+修繕費+電気代+青色事業専従者給与

=112万+40,000+100万+20万+10万+10万+320万

=556万円

【経費】の詳細をチェック

■所得税

所得(売上-経費)×税率-控除額

=(890万-556万)×0.2-42万7,500

24万500円

 

<青色事業専従者給与>を費用計上しない場合=53万6,500円

■売上

賃料×収容台数×12か月

=14,800円×50台×12か月

890万円

【売上】の詳細をチェック

■経費

固定資産税+償却資産税+駐車機器費用+管理費+修繕費+電気代

=112万+40,000+100万+20万+10万+10万

=256万円

【経費】の詳細をチェック

■所得税

所得(売上-経費)×税率-控除額

=(890万-256万)×0.1-97,500

53万6,500円

 

<節税効果>=29万6,000円

53万6,500-24万500

29万6,000円

 

駐車場経営で赤字が出た場合=赤字分を他の所得と相殺できる

他の事業で赤字が出てしまった場合、その赤字分を駐車場経営で得た所得(給与所得など)から差し引くことができます(損益通算)

結果として、オーナーが支払う所得税額が全体として少なくなります

 

たとえば次の2つの所得を損益通算した場合、

  • 駐車場経営の所得:-200万円
  • 給与所得:+500万円

その年の所得は300万円(500万-200万)となります。

 

結果として税額は、

  • 損益通算したとき
    ⇒300万×0.1-97,500=20万2,500円
  • 損益通算しないとき(赤字の駐車場経営は非課税)
    ⇒500万×0.2-42万7,500=57万2,500円

となり37万円の節税効果が生まれます。

駐車場経営における節税のポイント=「自分の駐車場」「税制」を正確に把握すること

このページでは駐車場経営にかかる税金について、概要・計算方法・節税方法を解説しました。

大きな節税効果が見込めない駐車場経営ですが、所得税・個人事業税については確実に税額を抑えるべきです。

  • 自分の駐車場は、どういった控除を受けられるのか?
  • 青色申告の事業的規模に該当するのか?

といった点を正確に理解しましょう。

 

そのためには、次の2点を正確に把握する必要があります。

  1. 自分の駐車場
  2. 税制

特に所得税の仕組みは複雑なので、初心者オーナーさんは土地活用のプロ(土地活用プランナー・コンサルタント)に相談することをオススメします。

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駐車場経営に限りませんが、土地活用ではさまざまな税金がかかってきます。

しかも税金の仕組みは複雑。初心者オーナーさんが全てを把握するのは困難です。

 

そこで必要になってくるのが、あなたの右腕となって事業に協力してくれるパートナー

  • 駐車場経営でかかる税金の種類・実際の税額
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などについて、あなたの駐車場独自の答えを出すために、プロ助けを借りましょう。

 

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(参考:【スマイスター(土地活用)の評判まとめ】土地活用のプロが8つの特徴から紐解く

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【関連記事】

駐車場経営の基礎知識については下記のページを参考にしてください。

【駐車場経営による土地活用】7つのメリットに対してデメリットは2つだけ!

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